クイズの出題時に重要な著作権について、簡単にまとめてみました。

著作権とは

言語、音楽、映画、写真、コンピュータプログラムなどの、自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配できる権利のことです。

例えば、誰かがある小説を書いたとすると、その小説の作者は、小説を出版したり、映画化したりすることが出来る、という権利です。

しかし、もし他人が著作者の許可を取らずに、勝手に出版したり、映画化したりすると、それは著作権を侵害することになります。

著作者とは

著作権法では、次のように定められています。

第十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその(略)実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

つまり、例えば「クイズマン」という名前の人が作ったクイズの著作権は、「クイズマン」にあることになり、「クイズマン」がその著作者であることになります。

しかし、ここクイズ大陸では、掲載された情報の著作権は、基本的に管理人に帰属します。つまり、クイズ大陸で出題されたクイズの著作権は、全てタイルコさんにあることになります。

ただし、以下リンク先によると、転載や複写は、「ルールを守れば」基本的に禁止されていません。

著作権を侵害すると

著作権法では、次のように定められています。

第百十九条  著作権(略)を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

著作権がないものは

著作権法では、次のように定められています。

第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、(略)権利の目的となることができない。

一  憲法その他の法令

二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(略)又は地方独立行政法人(略)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(後略)

つまり、このwiki著作権法のような法律をそのまま転記しても、著作権侵害にはならない、ということです。

また、次の場合も、著作権は生じません。

例えば、「1+1=2」や「日本の総理大臣は○○だ」のように、 ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などには、著作権はありません。ただし、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権がある場合があるので、注意が必要です。

著作権の侵害にならない場合

まずは、著作権のあるものを、個人で使用する場合です。

つまり、他人が作成したクイズを印刷して解いたり、クイズをメモしたりするだけなら、著作者の許可を取らなくても大丈夫です。

また、著作権法では、次のように定められています。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(後略)

第四十八条  次の(略)場合には、(略)著作物の出所を、(略)明示しなければならない。

一  (略)著作物を複製する場合

二  (略)著作物を利用する場合

三  (略)著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3  (略)著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、(略)その著作物の出所を明示しなければならない。

つまり、日本全国の全ての人が見られるようにネットで紹介されているものや、誰でも入手出来るものであって、かつ「勝手に使用していいよ」と明記されているものについては、その出典(どこのだれが作成し、どこから拾ってきたものか)をしっかり書いておけば、それらを引用しても、問題ないということです。

ただし、本などに書かれていることを、一字一句変えずに転記することは、著作権の侵害になります。

著作権クイズ

次のそれぞれの場合は、著作権の侵害になるでしょうか。なる場合は○、ならない場合は×と答えて下さい。(なお、必ずしも「クイズ大陸の場合」とは限りません。)

参考文献

著作権法


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Last-modified: 2023-03-18 (土) 21:38:15