このクイズのヒント
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ヒント知らないよ
このクイズの参加者(36人)
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たく
日本での話です
たく
違います
たく
違います。
たく
実際にありうることです
たく
それでは2親等なので民法に引っ掛かります。
たく
法律は関係ないんです。
この2人が婚姻を結べるということはどういうことなんでしょう。 ヒント:実際にこんなことができる人は日本に数名しかいません。
たく
初めまして。
それだと2親等なので法律に引っ掛かります。 ヒント:どういう関係であればこの二人は結ばれるのでしょう
たく
それでもダメでしょうね
全国民から顰蹙を買いますね
たく
初めまして。
・・・・・・・微妙なところですね。 「おしい」と云っていいのかどうか・・・。 判定に苦しみます これは私一人の発言です。
たく
答えは違います。
調べましたよ 後のコメントを参照。 民法は答えに全く関係ありませんが、養子や義理の父なら結婚できるのではないかという答えが多かったこと、かまさんの質問に応え調べてみました。といっても関係ありそうな条文と解説を列挙しただけですが・・・。
興味のある人は読んでみてください。 司法に詳しい方がいれば指摘、訂正、解説していって下さい。 民法734条 第1項 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 第2項 第817条の9の(特別養子と実方との親族関係の終了)規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 民法735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条(婚姻関係の終了)又は第817条の9(特別養子と実方との親族関係の終了)の規定によって姻族関係が終了した後も、同様である。 民法736条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条(離縁による親族関係の終了)の規定によって親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 民法734条1項但書では、養子は養親の実子と婚姻することが認められています。民法735条は、元の配偶者(または亡き配偶者)の兄弟姉妹と婚姻を認めるものです。しかも、民法744条によれば、734条〜736条の規定に違反した婚姻は、取り消すことができるものとされています。なお、たとえば、ある男性が認知していない子とその男性の実子が婚姻できるかどうかについて定める条文はありません 民法727条 養子と養親及びその血族との間においては養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係を生ずる。 民法811条第2項 養子の父母が離婚しているときはその協議でその一方の養子の離縁後にその親権者となるべきものを定めておかなければならない。
たく
実際に結婚しましたよ
たく
戸籍上も私の娘です。
また、実際に結婚をしました。
たく
死んだ人と結婚はできません。
フランスならできますけど
たく
日本の話です。
恐らく日本でないとできないと思います。 藤原氏の時代とは・・・
たく
どこかにコメントしましたが、同じ人の発言です
たく
もの凄くおしいです
あと一息ですよ
たく
不可能ではありません。
だって実際にあったのですから
たく
もの凄くおしいです
あと一息ですよ ヒント:牛、煙草、八月一日、鹿児島、日本、風呂、網、月見里、青森、愛、接待、勅使川原、武者小路、森、林、桜、東、西、北、南、源五郎丸、熊野御堂、清次、藤、一、五、九、十、十二、四十
共通するものは?
たく
2人は一組の夫婦になりましたよ
でも、実際、こういうことはとてもとても少ないです。 現に実際、私も目撃してません・・・
たく
養子であっても結婚できません
たく
もの凄くおしいです
あと一息ですよ
たく
今までの解答で一番近い答えですよ
別解にしたいところですが私の知る限りではそういうことはあり得ないので、不正解にさせて頂きます。
たく
多少強引ですが・・・実際にはあり得ることなので別解とさせてもらいます
本解の方も導いて下さいね 私はそんなに意地悪ではありません
たく
いい線までいってるのですが・・・
あと一息です
たく
・・・苦しいですが、別解にさせてもらいます
日本で起きたことです
たく
戸籍上も父です
たく
いつか言いましたが日本での話です
たく
実際の世の中で起きたことです。なので、ドラマや演劇の上での話ではありません。
役所に婚姻届を提出しましたよ
たく
う〜ん。
なんか、答えへの道から反れていってるような・・・ でも、答えには近づいてます 何と説明したらよいのやら・・・。 登山道を外れてけもの道に入って遭難したけど彷徨ってたら山頂のすぐ近くまで来ちゃってたみたいな たとえが悪いですが・・・
たく
人間の話ですよ
たく
正解者第一号です
別解もあります。 実際に私もこの類ですから。私の周りに同じ類の人はいません。
たく
面白い解答ですね
これも別解にさせてもらいます
たく
養子であっても結婚はできません。
前コメント参照。
たく
それであっても民法に引っ掛かります。
前コメント参照。
たく
法律上は結婚できません。
前コメント参照。
たく
法律上、結婚できません
前コメント参照
たく
微妙なところですが、正解にします
後の方はどう解釈していいのか…
たく
こんにちは
戸籍上は繋がってますからね・・・
たく
正解者第2号です
おめでとうございます
たく
初めまして
法律上結婚できません。
たく
別に質問でも構いませんよ
結婚できません。 父親からみれば孫です。孫ということは直系です。 民法は関係ありません。 どのような関係であれば結婚できるのかを考えて下さい。 ヒント:実際にこんなことができるのは日本に数名です。
たく
結婚できません。
養子であっても一般の血族と同様の扱いになります。
たく
ちゃんと日本で結婚できます
たく
前コメントのヒントを見て下さい
たく
前にも書きましたが皇族でもダメです
前コメントのヒントを見て下さい
たく
どういう関係だったら二人は結ばれるのでしょうか??
前コメントのヒントを見て下さい
たく
…う〜ん
関係性が良く分かりません…。どこに私が登場するんでしょうか
たく
直系ではないですが、2親等なので民法上結婚できません
たく
あり得るかもしれないから…別解にしておきます
でも、答えは近づいてます。 本解まであとちょっとです 頑張ってくださいね
たく
そうだとしても出来ません
たく
いやいや、正解ですよ
実際、数名だけですがこんなことができます
たく
誰でも出来ますよ
でも…私もでふぉるとーさんも99%できないと思います。 出来る確率は 世界中で0.045×10-8、日本だけでも3×10-8 つまり、世界中で22億人に一人、日本だけでも3千万人に一人です。 途方もない数ですね さて、私たちがこのうちの一人になれるでしょうか?? 宝くじで一等を当てるより難しいです
たく
違いますね
でも、方向性は合ってきたような… 皆さんへのコメントがヒントになるかもしれません。
たく
そうなんです
ボムボムさんが結婚してもお兄さんやお母さんでも成立しますよ
たく
五月中旬には公開しようと思います。
でふぉるとーさんも他の皆さんも出来るとは思いますが、恐らく出来ないでしょう。出来る確率がもの凄く確率が低いからです。 宝くじで一等を取るより難しいですから
たく
未婚であろうと血の繋がりがあるのでだめです。
生き別れになった双子が結婚しようとしたが認められなかったという事例があります。
たく
大ヒント
それは、生まれた時には既に決められています。 でも、日本では女子なら16歳、男子なら18歳を過ぎれば変えることもできます。 しかし、お隣の韓国では変えることができません。
たく
お!!
方向性はあってますよ 父と娘が結婚したんじゃありません。 私の父と私の娘が結婚したんですよ 頑張ってください
たく
ズバリ苗字です
たく
おしいのかな
微妙なところです。 名に注目したところはいいですよ
たく
DNA鑑定すれば繋がりが分かると思います。
前回の囁きをヒントにして下さい。 「名」に注目して下さい
たく
そこまでこだわらなくとも・・・
たく
おしい!!
その一言に尽きます 解答発表
でふぉるとーさん、遅れてしまってすみません。 私(きさい)というのは苗字です。 私の父(my father)は私(きさい)の娘と結婚した。 ちなみに「私」さんは73993位で電話帳に3件登録されているそうです。
たく
電話帳には3件登録されてますよ
論理的にどのような関係であれば結婚できるかということと、発想の転換が必要ですね
たく
出来ますよ
マキチャンさんの考えた別解 「私」→「綿」氏 実際「綿」さんは12786位で電話帳に126件登録されているそうです。 その他の答え。 「私」→渡士、渡司 渡士(わたし、とし)、渡司(わたし、とし、わたじ)さんもいるそうです。
たく
非公開で紹介??
どういう意味でしょうか??
たく
分かりました
週末まで待っててください
たく
そうだとしても「私の娘」ということにはなりません。
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