(「土曜ワイド劇場」を見てて思いついた問題)
昨年、殺人などの凶悪犯罪の犯人の公訴「時効」廃止が決まりました。
この結果、法改正以前の犯罪に遡って「時効廃止」が適用されるために、
「あと1年だ・・」と、時効成立を待っている犯罪者の時効はなくなりました。
で、出題は、この法律が成立する前の出来事としてください。
事件は1980年4月1日。午後8時。大阪市。おきまり寿司店内。
二十歳の誕生日を迎えたばかりの美人看板娘S子は、
店に来るタチの悪いオヤジにしつこくつきまとわれていた。
「おうおう、ねえちゃん、ハタチなら酒は飲めるんやろ?
こっちきて一緒に飲まんかい・・」
度重なるセクハラにプッツンしたS子が、
「ふざけるんじゃねえ!!!」 オヤジの頭を1発シバキ倒したが、
S子は、空手3段の実力者。
柱に激突したオヤジは、即死・・ 
我に返ったS子は、思わず店を飛び出して、その後、行方不明。
S子は全国指名手配を受けるが、何の手がかりもなく月日が過ぎた。
当時の法律では、殺人罪の時効は15年。
S子にとって、運のわるいことに、時効を目前にした1995年3月10日午後6時、
東京の地下鉄で、女子高生にチカン行為をはたらいていたニイチャンをとっつかまえて鉄拳をふるったことで、
過去の事件が発覚。 逮捕された。
ところが、取調べの中で、S子は重大なことに気づいた。
のんべオヤジは、柱に激突して死んだのではなく、
倒れたあと、酒瓶らしきもので殴打されたのが死因らしい。
(店主が119番してるあいだに、現場にいた同僚A子がやったのか?)
で、続けて考えた。
(自分が殺したのでなければ、「傷害罪」だけだから、すでに時効(7年)が成立している。
もう少しで、殺人事件が時効になれば、A子は罪に問われない・・・。
のんべオヤジのために刑務所に入るなんて、かわいそうだ)
さて、
S子は、いつ「自分は素手で殴っただけで、殺していない」と自供したら、
A子の「時効」を成立させ、自分も殺人犯にならずにすむでしょう? できるだけ早い日時を教えてあげてください。