pc ( No.24 ) |
- 日時: 2011/08/21 00:07
- 名前: ITEMAE
- >状況証拠というのは確定証拠と違い、正当な判決力がありません>>19
「判決」は裁判所が下すものであって、まず警察は「状況」で自殺か否かを判定します。 殺人事件だ、ということになって、初めて「捜査令状」を取って「物証調べ」ができるわけですが、 「令状」は「状況」から取るしかない。 警察が判決を出せたら裁判の意味がない。 
「まだ断定できる状況」がないから「断定しない」だけで、他の理由を求めるほうが納得いかんと思う。 という、ふつうの答え・・・。が>>14>>16 断定できん、が>>17 
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