問題文を読む(1548 文字)
◎解答・解説 | 【将軍が確認し、王が了承したルールの一文「選んだお方が姉君なら我が嫁に。嫁に出来ぬならそれは男」は、 「選んだお方が姉君なら我が嫁に」且つ「嫁に出来ぬならそれは男」です。 「嫁に出来ぬならそれは男」は「それが女なら嫁に出来る」と同じ意味。 つまり「選んだお方が姉君なら我が嫁に」且つ「それが女なら嫁に出来る」になります。 「Aなら当たり」且つ「Bなら当たり」の当たりの条件は、AでもBでも当たりです。 そう、将軍は女を選びさせすれば当たりです。 しかしこれだけでは王様は納得いかないでしょう。理解してくれるかどうかさえ怪しいです。 そこで「そうと分かった理由を説明し、宰相殿の裁量に任せる」この条件を活用します。 王様に理解出来なくても、将軍と同程度に賢い宰相なら理解している筈なので、「女」と分かった理由を説明します。 これは王としての沽券に関わるとまで言った、王様自身の口から出た言葉「男のわけが無かろう」を持ち出せば、公平な宰相はOKを出します。 「宰相殿の裁量に任せる」を王様も認めているので、王様の納得如何に関わらず、この勝負は将軍の勝ちです。 もし姉を選んでいて分かった理由を聞かれたら、将軍は「分からなかった」と答えればいいだけ。 姉か妹か分からなかった理由を説明しなければならない条件はどこにもありませんので。】 |
スローガン:囁き欄あり(答えがわかったら皆に内緒で囁いてね!)
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