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SHISHI1
2008/12/26 08:18
クイズとは一寸離れていますが豆知識として・・・
少し疑問に思ったことがあったので調べてみました。
火災の時など出火原因の調査の際に消防と警察の合同でやっているのを
ニュースなどでよく見かけます。では主導は何処なのか?
消防法
第31条 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
第35条 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
2 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。
つまり火災の原因を調査するのは消防の役目で、その原因などで犯罪性が
認められたとき警察に連絡することになっているのです。
これから考えますと警察が検分していること自体から出火に対して消防が犯罪性が
有ると認めていることになります。
当然警察も犯罪性があることを前提とした検分になるのでは無いでしょうか?
少し疑問に思ったことがあったので調べてみました。
火災の時など出火原因の調査の際に消防と警察の合同でやっているのを
ニュースなどでよく見かけます。では主導は何処なのか?
消防法
第31条 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
第35条 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
2 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。
つまり火災の原因を調査するのは消防の役目で、その原因などで犯罪性が
認められたとき警察に連絡することになっているのです。
これから考えますと警察が検分していること自体から出火に対して消防が犯罪性が
有ると認めていることになります。
当然警察も犯罪性があることを前提とした検分になるのでは無いでしょうか?