クイズ大陸



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?クリカラ 2008/10/16 04:00
私なりの見解1

プライバシーの侵害について
同ビデオの内容はリンカの私生活を追ったものではなく、また探偵助手という業務の範囲内のものとみることもできない。なぜなら、全体にクリカラによるシナリオに沿ったストーリーになっており、日常から離れたフィクションとみることができるからだ。よって、プライバシーの侵害ではないものとする。

現に売れたビデオであるから、その時点でパブリシティ権が発生するかについては、リンカは著名人ではない為、この権利は発生しないものとする。


名誉毀損について
ビデオの中で、リンカは主人公であり、なおかつそれに見合った活躍を見せている。
これは名誉を害するものではない為、この罪は当てはまらないものとする。
また、猥褻罪なども同様である。

肖像権について
肖像権を理由に告訴することも可能だが、これは得策ではないとみる。
なぜなら、裁判に費やす労力に見合った慰謝料が取れる見込みがないからだ。


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