クイズ大陸



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?jabbar 2005/07/29 01:28
>sinさん民法第772条第1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とされています。
つまり婚姻後200日以内であっても通常の届けがされれば嫡出子となります。

仮に双子の片方だけを嫡出子として届け出た場合、当然ありえない話なので戸籍吏員は直ちに受け付けるわけではなく管轄法務局に受理伺いを出してその後法務局職員が事実調査を行います。

(元)専門家からのお話です。
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