>sinさん、父親が夫以外の男の場合を聞かれているのでしょうか?
その場合は民法第774条、第775条で規定されている嫡出否認の訴えをすることで否定されますが、あくまでも訴えですので家庭裁判所の審判によって決定されることとなり、夫からの一方的な主張だけでは否定できないことになります。
ですから事実上の血縁関係がなくても嫡出子になるケースも考えられるわけです。
(2)のケースですが、特別養子縁組をした場合は実父母との血縁関係が終了(民法第817条の9)しますので双子であっても兄弟ではなくなります。
つまり・・・正解?
なんか、親族法の講義みたいですね。皆様眠らないでくださいね
その場合は民法第774条、第775条で規定されている嫡出否認の訴えをすることで否定されますが、あくまでも訴えですので家庭裁判所の審判によって決定されることとなり、夫からの一方的な主張だけでは否定できないことになります。
ですから事実上の血縁関係がなくても嫡出子になるケースも考えられるわけです。
(2)のケースですが、特別養子縁組をした場合は実父母との血縁関係が終了(民法第817条の9)しますので双子であっても兄弟ではなくなります。
つまり・・・正解?
なんか、親族法の講義みたいですね。皆様眠らないでくださいね