@形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。 また、対象を特定の言葉で指し示さず、漠然と捉えて表現するのにも用いる。A時間と共に消滅しない、不変の物体を指し示す形式名詞。B民法上、私権の客体たりうるもの。
不都合ならばスルーをお願いします。
それは……
ですか?(広辞苑より抜粋)