クイズ大陸



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?jabbar 2005/09/04 00:13
当事者同士(相続人)には家庭裁判所の検認がなくてもOKだけど、相続財産が預貯金や不動産の場合検認のない遺言書(他人には被相続人が書いたものかどうかわからない)を所管の窓口に持っていっても他の相続人(三男も含む)の同意書(実印、印鑑証明つき)を要求され、それだけで自分の物にする手続きはできません。
という理由で(同意書取るのが)大変だよ〜という発言でした。
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