No. 7≫ No.8 ≫No. 9
jabbar
2005/08/12 08:10
ひとつ補足を、娘のいる未亡人の女性と結婚しても自分と娘さんに親子関係は成立しません。(配偶者の親と自分との関係があくまでも義理の親子であるのと同じ)ですから、親子関係を成立させるためには自分と娘さんが養子縁組することが必要になります。但しそうなると養子(娘)と養親(自分)の尊属(父)と婚姻が禁止されます(民法第736条)
相続関係が複雑になるのを避けるためこのような規定があるのでしょうね。
もちろん義理の親子関係であれば成立しますし、日本の法律上の話ですの外国であればありえるかもしれません。
相続関係が複雑になるのを避けるためこのような規定があるのでしょうね。
もちろん義理の親子関係であれば成立しますし、日本の法律上の話ですの外国であればありえるかもしれません。