>>39「免許停止処分」というのは、「処分通知」で示された期間が「停止」になります。
講習の通知はあくまで、「呼び出しの通知」であって、決定通知ではありません。
講習を受けることによって、
「本来は1ヶ月の停止なんだけど、講習を受けたから1日に短縮しました。」
という決定が下されます。(免許証の裏に記入されたら、改めて通知は来ないはず。)
行政処分というのは、「決定」が降りる前には「執行」されないものです。
とうぜん、講習をさぼったりすると、改めて、「何月何日(0時)から30日の停止処分」とかの決定になるはずです。
処分を食らってると、自信持って答えるところですが、
ゴールド免許には、縁のない話で・・

原則論。
「免許停止処分」というのは、「処分通知」で示された期間が「停止」になります。
講習の通知はあくまで、「呼び出しの通知」であって、決定通知ではありません。
講習を受けることによって、
「本来は1ヶ月の停止なんだけど、講習を受けたから1日に短縮しました。」
という決定が下されます。(免許証の裏に記入されたら、改めて通知は来ないはず。)
行政処分というのは、「決定」が降りる前には「執行」されないものです。
とうぜん、講習をさぼったりすると、改めて、「何月何日(0時)から30日の停止処分」とかの決定になるはずです。
処分を食らってると、自信持って答えるところですが、
ゴールド免許には、縁のない話で・・