クイズ大陸



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?ITEMAE 2011/06/11 14:16
>>39 >>42 >>43 関係。
作曲者の著作権は、日本では著作者の死後50年間、欧米では70年間、
というのが保護期間に設定されてますので、

ベートーベンやホルスト(〜1934)の曲に詩をつけてCDを売るのは自由。
   ただし、平原綾香の「ジュピター」が発売されたのは2003年なので、ギリギリ欧米基準に引っかかる。

なお、岩崎宏美の「聖母たちのララバイ」がヒットした年、レコード大賞確実と言われながら
「作曲パクリ元 オリジナルが外国人」という イチャモン 受賞基準外でアウト(・o・‖)。
  (じつのところ、TBSが「日テレの番組」主題歌に賞をやりたくなかっただけなんじゃないだろうか?)

 平原綾香が新人賞を取ったのは2004年末なので、作曲者遺族からクレームの来ようなし (^o^)
  「新人賞」は「曲」対象でなく、「歌手」対象だから、何とでもなるか・・。

 たとえ「情熱の花」をパクッて「キッスは目にして」を作ったとしても、
 「作曲はベートーベン」と言えば、文句なし(著作権料不要)。

ただし、アレンジを加えたものは、その時点で別の著作権が発生しますので、
「アレンジ川渡り」等の、無断パクリは慎みましょう。

(JASRACに登録している曲は、JASRACを通して所定の著作権使用料を払えば、
 作曲者本人にいちいち使用許可を得なくていいので、 センスのない詩が付いてしまうこともある。
 ただし、曲そのものに原曲のイメージを落とすアレンジを加えて、作曲者からクレームをつけられた事件があったように記憶しています。)
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