クイズ大陸



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?ponta 2011/02/15 21:19囁き
↑こういう意味でございます (*^_^*)
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?ITEMAE
起訴は、検察が裁判所に対しておこなうことであって、
 (検察が被告人に起訴状を送達するわけではない)
裁判所から本人に訴状が届かない場合、
裁判所は「公告」すれば、本人に届いたと同じ扱いになります。
  (本人に通知が届かない原因を作ったのは、本人が逃げ回ってるせいだから、
   裁判所の責任ではなく、送達義務はこれで達せられた、とする考え)
  菊池直子や平田信が、「オレには訴状が届いてない」と訴えても、全くの無駄です。

 検察から裁判所に送る起訴状は「誰某を何の罪で起訴する」という内容で、
被告人に送られるのは「あなたはこれこれの罪で起訴されました」という報告と
 「裁判に出廷しなさい」という命令をともなう訴状になります。

その場合、当然のことながら、棄却にはなりません。
なお、刑事では、同じ事件で同一人物を何度も起訴はできないはずです。
(一事不再理の原則)
「棄却」もひとつの「判決」ですから。