ITEMAE
起訴は、検察が裁判所に対しておこなうことであって、
(検察が被告人に起訴状を送達するわけではない)
裁判所から本人に訴状が届かない場合、
裁判所は「公告」すれば、本人に届いたと同じ扱いになります。
(本人に通知が届かない原因を作ったのは、本人が逃げ回ってるせいだから、
裁判所の責任ではなく、送達義務はこれで達せられた、とする考え)
菊池直子や平田信が、「オレには訴状が届いてない」と訴えても、全くの無駄です。
検察から裁判所に送る起訴状は「誰某を何の罪で起訴する」という内容で、
被告人に送られるのは「あなたはこれこれの罪で起訴されました」という報告と
「裁判に出廷しなさい」という命令をともなう訴状になります。
その場合、当然のことながら、棄却にはなりません。
なお、刑事では、同じ事件で同一人物を何度も起訴はできないはずです。
(一事不再理の原則)
「棄却」もひとつの「判決」ですから。