起訴の段階で、検察は裁判所に「証拠」を示すことはできません。
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 刑事訴訟法
第256条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。【則】第164条
2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
1.被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
2.公訴事実
3.罪名
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
つまりは、「だれ」(どこそこ在住、生年月日いつ、など、同姓同名などで他人と間違えず特定できる)が、いつ、どこで、どういう罪(どういう法令に抵触する)を犯したか、という事実と、罰する内容だけ。
「この起訴はこういう裏づけがあるから正等だ」というのは、裁判の中で、弁護人のいる前でおこなわないと
「裁判官に有罪の予断を与える」内容なので、起訴状の段階で提出は禁止。
警察も、とうぜん、それなりの証拠をもって送検するだろうし、
検察もいいかげんな起訴はできません。
実際のところ、「早々と犯人を特定しておいて、時効ぎりぎりまで起訴できない」ようだと、
裁判になっても「証拠不十分」で無罪の可能性は高いといえるでしょう。
第257条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。 取り消し、というのは「起訴はなかったことにする」ということですが、
そもそも「起訴に足る」根拠をもって起訴しておいて「ひっこめる」場合には、
再度起訴したときの本裁判の段階で「なぜひっこめたんだ」と弁護側から突っ込まれます。
「ひっこめたものを新たに出す理由」が出せなければ、確実に「無罪」でしょうね。