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No. 120
ITEMAE
2011/01/16 09:06
↑より。
こまかいことを言えば、「違法建築」を訴えられるのは「施主」のほう。
訴えるのは、建築基準法や市条例をもとに、近隣の人々やら行政機関。
大工は施主から依頼された工事を請け負うので、「手抜き工事」だとして施主から訴えられることはあっても、
違法建築を依頼した施主から「違法建築」で訴えられるはずはない。
返信
京
正解!
はい、これが本解です。
今は新築の家屋を建築する際、瑕疵保険に加入するので施主は安心ですよね。
それまでは雨漏りや床が傾くなど粗末な材料を使用して訴えられるという話が多々聞かれました。
それにしても心ない設計士さんのおかけでとばっちりが。
余計な仕事が増えて仕事がやりにくくなりました(T_T)
こまかいことを言えば、「違法建築」を訴えられるのは「施主」のほう。
訴えるのは、建築基準法や市条例をもとに、近隣の人々やら行政機関。
大工は施主から依頼された工事を請け負うので、「手抜き工事」だとして施主から訴えられることはあっても、
違法建築を依頼した施主から「違法建築」で訴えられるはずはない。