冬休みも始まってるようですので、解説を。
日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく
教育を受ける権利を有する。
義務教育というのは、この条文の補項で(1,2と並列ではなく、本文があったうえで、2番目に、ということ)
2
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。
「学校へ行く義務」とはどこにも書いてありません。
現実として、教育を受けられない子ども、というのは世界中にたくさんいます。
「無知」によって国民が支配者の思い通りにこき使われて、子どもまでが労働や戦闘に駆り出された、不幸な時代を繰り返さない、
…ということが、「歴史の教訓」として現在に伝えられてるわけです。
一義的には「親の責任」ですが、親まかせにしてたんでは、いいかげんな親のもとで権利が守られないこともあるので、
社会全体で、これを守らなければならない、ということが義務付けられています。
「学校」というのは、どんな親でも、ここに子どもを通わせてりゃマトモな教育は受けられますよ、という、
便利な制度です。
ヘレン・ケラーみたいな重度障害の子に、「学校に行け」といっても、普通の授業は受けられませんから、
「能力に応じて」
サリバン先生のようなプロの個別指導を受けることもあります。
日本国憲法 第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
義務教育というのは、この条文の補項で(1,2と並列ではなく、本文があったうえで、2番目に、ということ)
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
「学校へ行く義務」とはどこにも書いてありません。
現実として、教育を受けられない子ども、というのは世界中にたくさんいます。
「無知」によって国民が支配者の思い通りにこき使われて、子どもまでが労働や戦闘に駆り出された、不幸な時代を繰り返さない、
…ということが、「歴史の教訓」として現在に伝えられてるわけです。
一義的には「親の責任」ですが、親まかせにしてたんでは、いいかげんな親のもとで権利が守られないこともあるので、
社会全体で、これを守らなければならない、ということが義務付けられています。
「学校」というのは、どんな親でも、ここに子どもを通わせてりゃマトモな教育は受けられますよ、という、便利な制度です。
ヘレン・ケラーみたいな重度障害の子に、「学校に行け」といっても、普通の授業は受けられませんから、
「能力に応じて」
サリバン先生のようなプロの個別指導を受けることもあります。