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No. 30
ITEMAE
2009/10/17 18:04
ちなみに、
遺言状は「作成日」が特定されなければ、無効です。
(全文自筆。 あるいは、公証人立会いのもとでの伝言)
たしか、「頭の体操」では、「紀元前200年」なんてのもありましたね。
返信
YMCR
既に、いろいろ同パターンの問題が出ていたんですね。
これだけ問題が増えてくると既出チェックが大変ですね
ITEMAE 2009/10/17 18:04
遺言状は「作成日」が特定されなければ、無効です。
(全文自筆。 あるいは、公証人立会いのもとでの伝言)
たしか、「頭の体操」では、「紀元前200年」なんてのもありましたね。