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頭の体操/論理パズル答え

Q82の答え

下記参照

正解者
waai
kaitoさん
シェリングさん
OBA-Tさん
graznarさん

◆シェリングさんの解答

ディオゲネスはヒッピアスに授業料を全額返済しなければならない

なぜなら「もしヒッピアスが負ければ、判決に従い私は授業料の全額返還をしなくてよい。もしヒッピアスが勝てば、契約により授業料の全額返還をしなくてよい。いずれにしても授業料を返還しなくてよいのだ」と彼は主張しているが、もしヒッピアスが負ければ判決に従い私は授業料の全額返還をしなくてよいがヒッピアスが初めての裁判で負けてしまったので授業料を全額はらわなければいけないし、もしヒッピアスが勝てば、契約により授業料の全額返還をしなくてよいが、裁判ではヒッピアスが買っているので授業料全額をはらわなければならない

◆OBA-Tさんの解答

この問題を見た時に預言者と死刑のクイズを思い出しました。
予言が当たれば首吊り、外れれば銃殺ってやつですね。

で、問題の裁判ですが、裁判の法廷でお互いの主張がパラドックスに陥っているかのような印象を受けますが、元を正せば、えーっと誰だっけ・・・そうそうディオゲネスのおっさんが生徒募集の為に一方的に提示した契約に問題がある訳です。この生徒、こいつも誰だっけ・・・そうそうヒッピアスですね。この人は、まじめな生徒だったんだと思います。私が生徒なら、他の生徒を訴えて裁判に持ち込み2人分の慰謝料をふんだっくってやりますが・・・。

という事で、生徒同士でもパラドックスが発生し、極論をすれば全国民が生徒になれば裁判が成立しなくなるような、パラドックスが内在する契約を最初に作ったディオゲネスのおっさんが悪いので、ヒッピアスの勝訴です。垂れ幕に『勝訴』と書いて走って下さい。

おまけ
でも、勝訴したという事は、先生に勝てるほど授業が充実しており、十分に学んだ事の証にもなりますので、やっぱり訴えたヒッピアスも訴えの内容にもパラドックスを内在している訳で、まぁ、大岡越前ではありませんが、双方が勉強になったちゅうことでいいんじゃないでしょうか

◆kaitoさんの解答

“裁判に勝っても負けても授業料を全額返還させることができる”理論を展開できる、その弁論力は、充分なものであり、それがディオゲネスの弁論教室で培われたものならば、その教育が不足であるとは言い難い。
よって、この訴えの理由自体が不十分であり、この訴えは棄却する

◆graznarさんの解答

ディオゲネスとヒッピアスの訴訟の問題ですが,
単純にヒッピアス勝訴でよいのではないかという結論に至りました

一.主文
被告は原告に対し弁論術教授で得た費用を支払え(原告勝訴).

二.原告の主張について
1.ヒッピアス(以下甲)の主張はディオゲネス(以下乙)による弁論術の教授という債務の不履行を理由とした解除請求といえる.
2.さて本来不履行による解除権は契約当事者に固有に存在しているものであり,契約書面に記載された原因のみに解除原因を求めることは法の期待するところではない.すなわち,授業料の返還理由は乙のいう「卒業後最初の裁判で敗訴した場合」に限定されるものではない.ゆえに,甲の主張には正当性がある.

三.被告の主張について-原始的無効説(ここは読み飛ばし可)
1.他方乙は「乙が勝訴した場合判決に従い私は授業料の全額返還をしなくてよい。」と主張する.しかしこの場合甲は授業料の返還条件を満たしたにもかかわらず返還を受けられない不条理な立場におかれることになる.
2.思うに,利益の損するところ損害の負担を負うべきというのが責任論の根底にある.乙はかかる掲示でより多くの生徒を集め利益を得ている以上,このうえさらに授業料の返還に応じないとすれば衡平の見地からみて不当である.すなわち,以上のような不合理な契約は公序良俗に反し原始的に無効となるべきで,乙の主張は採ることができない.

四.被告の主張について-反対解釈否定説
1.他方乙は「甲が敗訴した場合判決に従い授業料は全額返還する必要がない。」と主張する.仮に上記三という考え方を採らなかった場合,甲が敗訴したならば確かに敗訴を理由とした契約上の返還請求権および敗訴を理由とした判決上の返還請求棄却が矛盾する.ゆえに,甲が敗訴した場合を考えることができない.
2.一方甲が勝訴した場合であるが,乙は「最初の裁判で敗訴した場合授業料は全額返還する」という契約を結んではいるが,ここで契約条文の反対解釈を行い「最初の裁判で勝訴した場合授業料は返還しなくても良い」という主張だとすることは到底認められない(*1).そもそも一で述べたように解除権を不当に制限すべきではないから,反対解釈を否定し「勝訴時にも解除権の行使可能性を留保する」と解することが妥当だと考える.よって,本契約は甲が勝訴した場合に授業料返還を妨げるものではない.

(*1)反対解釈の否定:早い話A→Bが成立してもその裏は成立するとは限らないってこと 反対解釈を肯定すると裏が成立するということになる.刑事事件なんかだと反対解釈を否定すると処罰範囲が広がって嫌がる人もいますが民事だからまあいいでしょう.

長々と書きましたが要は反対解釈の否定で一発解決だと思います.それ以外の理由付けは単なる趣味です(笑).契約は負けたときの話だけで「もし彼が勝てば、契約により授業料の全額返還をしなくてよい。」とはどこにも書いてませんから.ヒッピアス勝訴のときはパラドックスもヘッタクレもないといえます

解説

契約的には、ヒッピアスの論理はパラドクスを起こしていません。ディオゲネスの詰めが甘かったということでしょう。しかし現実的には、棄却されるという可能性も充分に考えられるのではないでしょうか。ちなみに私がネタを仕入れた掲示板ではこんな解答が寄せられています。個人的に気に入っているので、参考までに紹介します。

「最初から、明らかに勝ち目のない裁判で負けておけば、
契約により何の苦もなく授業料が返ってきたはずだ。
それなのに、なぜこのような込み入った裁判をわざわざ持ち込んだのか?

ヒッピアス、君は最も優秀な生徒であるが故に、
教師であるディオゲネスに挑戦したかったのかもしれない。
或いはただ、名前を売りたかったのかもしれない。
それとも、私(裁判長)を困らせたかったのか...それもいいだろう。
ぜひとも、この裁判を起こした真意を聞きたいものだ。

(中略)

少なくとも君(ヒッピアス)に授業料を返還してもらう意思はないね?
あれば、最初から負ける裁判をしていたはずだから。
しかし、そのような良心のない行為はしなかった、
その点は大いに評価すべきだろう。

だが、この契約は明らかに、教師ディオゲネスが損をする契約だ。
従って、この裁判の判決は、教師ディオゲネスの勝訴とする。
無論、君(ヒッピアス)も異論はないはずだ。

...以上で裁判を終了とする。」(by baredollさん)

参考

ヘミングウェイが書いていた。『この世は素晴らしい。戦う価値がある』と。後半の部分は賛成だ -- 映画『セブン』より

問題投稿者:夕刊さん


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