コメント ( No.74 ) |
- 日時: 2014/09/10 19:58
- 名前: PDJ
- では、正解発表
1. 病院の入院会計で感染防止対策加算というものがあります。 額は自分で調べてください。医療費改訂で変わってきています。 その加算ができる基準はいろいろ条件がありますが、病室の前に消毒薬を置いておくこともその基準をクリアする一つの方法です。 その加算は入院患者さん全員から請求できます。厚生労働省が決めた話です。拒否はできませんので文句は言わないように。 決して、お見舞い客への親切で置いてあるわけではありません。
2. テレビでも小西さんがやってますが、禁煙外来を設置する病院が増えています。病院の大きさにもよりますが、禁煙外来を保険診療で行うのに「病院敷地内禁煙」という条件があります。駐車場も含めてすべての敷地内です。 これに違反している(たとえば内緒で職員の喫煙場所を作ってあったとか)のがみつかるとこれまでのその分の診療報酬を返還しなければなりません。そのような事例は過去に千葉の方でありました。
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