クイズ大陸



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?たく
民法は答えに全く関係ありませんが、養子や義理の父なら結婚できるのではないかという答えが多かったこと、かまさんの質問に応え調べてみました。といっても関係ありそうな条文と解説を列挙しただけですが・・・。
興味のある人は読んでみてください。
司法に詳しい方がいれば指摘、訂正、解説していって下さい。


民法734条
第1項
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第2項
第817条の9の(特別養子と実方との親族関係の終了)規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
民法735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条(婚姻関係の終了)又は第817条の9(特別養子と実方との親族関係の終了)の規定によって姻族関係が終了した後も、同様である。
民法736条
養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条(離縁による親族関係の終了)の規定によって親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

民法734条1項但書では、養子は養親の実子と婚姻することが認められています。民法735条は、元の配偶者(または亡き配偶者)の兄弟姉妹と婚姻を認めるものです。しかも、民法744条によれば、734条〜736条の規定に違反した婚姻は、取り消すことができるものとされています。なお、たとえば、ある男性が認知していない子とその男性の実子が婚姻できるかどうかについて定める条文はありません

民法727条
養子と養親及びその血族との間においては養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
民法811条第2項
養子の父母が離婚しているときはその協議でその一方の養子の離縁後にその親権者となるべきものを定めておかなければならない。
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